軽自動車の営業ナンバー(黒ナンバー)取得を代行します

貨物軽自動車運送事業の経営届出
軽トラックを使用して荷主のために有償で貨物を運送する事業を、貨物軽自動車運送事業といいます。
この事業を行うには、管轄運輸局への届出を経て、営業ナンバーまたは黒ナンバーと呼ばれるナンバープレートを取得する必要があります。
運送事業には他にも一般貨物自動車運送事業や特定貨物自動車運送事業等がありますが、これらの許可が必要な事業とは違い、貨物軽自動車運送事業は届出で済みますので比較的容易に始められるという特徴があります。
貨物軽自動車運送事業の経営届出に関する要件
営業所について
- 営業活動及び運転者の管理を行う拠点になります。
- 自宅を使用することでも問題ありません
自動車について
- 1台で問題ありません。
- 車検証の用途が「貨物」となっていることが必要です。
- 大きさ、構造が輸送する貨物に対して適切なものであることが必要です。
- 届出に係る事業用自動車(二輪の自動車を除く)の乗車定員、最大積載量及び構造等が軽貨物運送業の用に供するものとして不適切なものでないこと。
車庫について
- 原則として営業所に併設されていることが必要です。併設できない場合は、営業所から2Km以内であることが必要です。
- 使用権原を有すること
- 都市計画法等の関係法令に抵触しないことが必要です。
休憩・睡眠施設
- 乗務員が有効に利用することができる適切な施設であること。
- 自宅を使用することでも問題ありません。
運送約款
- 荷主の正当な利益を害するおそれがないものであること。
- 運賃及び料金の収受並びに軽貨物運送業者の責任に関する事項等が明確に定められているものであること。
- 旅客の運送を行うことを想定したものでないこと。
運行管理体制
- 事業の適切な運営を確保するために必要な管理体制が整っていること。
損害賠償能力
- 自動車損害賠償保障法等に基づく自賠責保険、任意保険の加入などの十分な損害賠償能力を有すること。
(ただし加入は強制ではありません)
貨物軽自動車運送事業の経営届出 必要書類
貨物軽自動車運送事業経営届出書
- 提出用、控え用の2部が必要です。
- 個人の場合は認印、法人の場合は印鑑登録されている代表者印が必要です。
内容は以下のとおりです。
- 事業計画の内容
営業所、車両の数、車庫の位置及び収容能力と営業所からの距離
乗務員の休憩睡眠施設、運送約款 - 運行管理の体制
運行管理体制を記載した書面 - 宣誓書
車庫について使用権限を有すること
都市計画法等の関係法令に抵触しない旨
運賃料金表
- 距離ごとに発生する運賃の料金詳細や適用方法をまとめた書類です。
- 提出用、控え用の2部が必要です。
事業用自動車等連絡書
- 営業ナンバー手続きを行ったことを運輸局から軽自動車検査協会へ連携するための連絡書です。
- 同じものが2部必要です。
自動車検査証の写し
- 車検証のコピーが必要です。
- 新車の場合は、車台番号が確認できる完成検査証などの書類のコピーが必要です。
運送約款
- 事業のルールを定めた約款を提出します。
- 標準貨物軽自動車運送約款又は標準貨物軽自動車引越運送約款を使用する場合は不要になります。
その他
場合により以下の書類が必要になることがあります。
- 事務所・車庫の平面図
- 土地を貸借している場合は賃貸借または使用貸借契約書の写し
- 法人の場合は商業登記簿謄本
当事務所の軽自動車の営業ナンバー(黒ナンバー)取得代行サービス
当事務所では、貨物軽自動車運送事業の経営届出に関する代行するサービスをご提供しております。
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