軽自動車のお手続きQ&A

軽自動車の名義変更・住所変更に関する疑問お答えします

軽自動車の場合、車庫の届出が必要ない地域があると聞きましたが?

軽自動車は普通自動車と違い車庫証明(車庫届出)が不必要な地域があります。
千葉県の場合、軽自動車の保管場所が以下の地域以外である場合、車庫の届出が不要ということになります。
千葉市、市川市、船橋市、木更津市、松戸市、野田市、佐倉市、習志野市、柏市、市原市、流山市、八千代市、我孫子市、鎌ヶ谷市、浦安市(※ただし、旧関宿町、旧沼南町を保管場所とする場合の届出は必要ありません。)
逆に言えば、これらの地域を保管場所としている場合には、車庫の届出が必要です。その場合は、保管場所を管轄する警察署へ車庫届出の手続きをしましょう。

引越し前のナンバープレートのままじゃダメなんですか?

軽自動車の場合、引越しをして住所が変わったら車検証に記載されている住所を変更する必要があります。
この際に、引越し前後の住所を管轄する軽自動車検査協会支所または事務所に変更があれば、ナンバープレートも変更になります。
引越したら15日以内に、引越し先の住所を管轄する軽自動車検査協会の支所または事務所でお手続きしてください。

軽自動車を既に売却したのに自動車税の請求がきたのですが。

自動車税は、毎年4月1日現在の車検証上の所有者に対して課税されます。
軽自動車を既に売却したのに請求がきたという場合には、
 1.名義変更の手続きをまだしていない。
 2.名義変更の手続きはしたが、3月31日までにお手続きを完了しなかった。
といったことが考えられます。名義変更が行われているか、いつ名義変更されているかを売却相手に確認してください。

車検の切れている軽自動車を売買したいのですが、このまま名義変更できますか?

軽自動車の場合は普通車と異なり、車検が切れたままの軽自動車でも名義変更することができます。
また、車検(継続検査)はどこの軽自動車検査協会でも受けれますので、新しい所有者(使用者)の住所を管轄する軽自動車検査協会の支所または事務所でお手続きしてください。

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