軽自動車の名義変更お手続き

軽自動車の所有者が変わった場合は、名義変更の手続きが必要です。

軽自動車を中古車売買した場合や譲渡した場合など、自動車検査証に記載されている内容に変更があった場合は、変更のあった日から15日以内の届出が道路運送車両法で義務付けられています。 この場合、軽自動車の所有者が変更になったわけですから名義変更の手続が必要になります。 名義変更は、住所変更の手続き同様に軽自動車検査協会で行います。この際の軽自動車検査協会事務所は、新しい所有者の住所を管轄する事務所になります。

千葉県の軽自動車検査協会事務所と管轄

管轄地域ナンバー管轄事務所
千葉市、銚子市、佐倉市、東金市、旭市、四街道市、八街市、
匝瑳市、香取市、山武郡のうち(九十九里町、大網白里町)、
香取郡のうち(東庄町)、印旛郡のうち(酒々井町)
千葉ナンバー千葉事務所
成田市、山武市、富里市、山武郡のうち(横芝光町、芝山町)、
香取郡のうち(神崎町、多古町)
成田ナンバー千葉事務所
習志野市、八千代市、鎌ヶ谷市、浦安市、印西市、白井市、
印旛郡のうち(栄町)
習志野ナンバー習志野支所
市川市市川ナンバー習志野支所
船橋市船橋ナンバー習志野支所
流山市、野田市野田ナンバー野田支所
柏市、我孫子市柏ナンバー野田支所
松戸市松戸ナンバー野田支所
館山市、木更津市、茂原市、勝浦市、鴨川市、君津市、富津市、
袖ヶ浦市、いすみ市、南房総市、長生郡、夷隅郡、安房郡
袖ヶ浦ナンバー袖ヶ浦支所
市原市市原ナンバー袖ヶ浦支所
※各事務所の詳細については、軽自動車検査協会のホームページをご確認ください。

軽自動車の名義変更をする際の注意点

軽自動車の名義変更をする場合、その原因には売買が絡む場合が多く、売買条件に絡む事項を見落としたまま契約してしまい、名義変更のタイミングでトラブルになるということにならないように注意しましょう。

車検証に記載された所有者を確認する

軽自動車の売買を原因として名義変更をする場合、車検証の所有者を確認しましょう。軽自動車をローンで購入した場合、所有者欄にディラーやローン会社の名称が記載されていることがあります。名義変更を行うためには、所有者が同意も必要になります。この場合は、ローンを完済している必要がありますが、所有権の解除をする必要があります。

車検証の有効期限が切れていないか確認する

軽自動車の名義変更の可否とは直接の関係はありません(軽自動車は、車検が切れていても名義変更ができます)が、車検を通すには整備費用等掛かりますので、売買契約上、費用を売主・買主のどちらが負担するのかはっきりさせておいた方がよいです。

自賠責保険について

自賠責保険についても軽自動車の名義変更の可否とは直接関係ありませんが、軽自動車を売買する場合などは、自賠責保険証明書を旧所有者から新所有者に引き渡しておくと次回の車検がスムーズです。

軽自動車税について

旧所有者に軽自動車税の滞納などがないかも後々トラブルにならないよう、売買契約時にはっきりさせておいたほうがよいです。

環境性能割について

軽自動車の売買や譲渡で所有者が変わる場合は、自動車の年式によっては新所有者に環境性能割(旧自動車取得税)が課税されます。軽自動車の名義変更をする場合、納付が必要になる場合がありますので注意が必要です。

当事務所の名義変更代行サービス

当事務所では、軽自動車の名義変更手続きを代行するサービスをご提供しております。
平日昼間に時間が取れない、軽自動車検査協会支所が遠い、手続きの仕方が分からないなどお客様の代わりに当事務所がお手続きを代行いたします。
サービス内容・料金の詳細は、以下のページをご覧ください。

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