軽自動車の車庫証明(車庫届出)のお手続き
■軽自動車の住所変更をしたら
軽自動車の住所変更が終わったら、保管場所を管轄する警察署に車庫証明の届出をしなければなりません。住所変更同様に変更のあった日から15日以内の届出が義務付けられています。ただし、届出が義務づけられている地域は限られていて、その地域を車の保管場所とする際は、その地域を管轄する警察署に届出をします。
軽自動車の車庫証明(車庫届出)も住所変更同様に、平日昼間しか受け付けていませんので、お仕事などで平日に時間が取れない方は手間がかかります。
しかし、車庫証明(車庫届出)を怠ると、罰金が科されることがありますので、車庫証明(車庫届出)は忘れずに済ませておきましょう。
■千葉県で軽自動車の車庫証明(車庫届出)が必要な地域と管轄警察署
届出が必要な地域 | 警察署 |
---|---|
千葉市 | 千葉中央警察署、千葉東警察署、千葉西警察署、千葉南警察署、千葉北警察署 |
市川市 | 市川警察署、行徳警察署 |
船橋市 | 船橋警察署、船橋東警察署 |
木更津市 | 木更津警察署 |
松戸市 | 松戸警察署、松戸東警察署 |
野田市 | 野田警察署 |
佐倉市 | 佐倉警察署 |
習志野市 | 習志野警察署 |
柏市 | 柏警察署 |
市原市 | 市原警察署 |
流山市 | 流山警察署 |
八千代市 | 八千代警察署 |
我孫子市 | 我孫子警察署 |
鎌ヶ谷市 | 鎌ヶ谷警察署 |
浦安市 | 浦安警察署 |
※車庫届出についての詳細は、千葉県警察ホームページでご確認ください。
■保管場所について
軽自動車の車庫証明(車庫届出)をするにあたり、保管場所には以下のような一定の要件があります。要件を満たしているか届出前に確認しましょう。
1.自宅から、お車の保管場所までの距離が直線で2キロメートルを超えないこと
2.保管場所の大きさが、届出をする自動車の全体が支障なく収容できること
3.保管場所の大きさが、道路への出入りの際に、遮蔽物に遮られないこと
4.保管場所の大きさが、他の法令に抵触しない道路と接していること
5.届け出る者が保管場所を使用する権原を有していること
■車庫証明(車庫届出)に関するサービス
当事務所では、軽自動車の車庫証明(車庫届出)を代行するサービスをご提供しております。
平日昼間に時間が取れない、手続きの仕方が分からない、お客様の代わりに当事務所がお手続きを代行いたします。
サービス内容・料金の詳細は、「車庫証明(車庫届出)代行サービス」ページをご覧ください。
面倒な軽自動車のお手続きを行政書士なのはな法務事務所が代行いたします。 軽自動車の住所変更・車庫証明・名義変更のこと、お気軽にご相談ください。 ●お電話での申込・お問い合わせはお気軽にどうぞ! ●書類の送付先 〒260-0041 千葉市中央区東千葉2-6-1-211 行政書士なのはな法務事務所 宛 |
【基本対応地域】
千葉市、佐倉市、八千代市、市原市、船橋市、木更津市、習志野市、市川市、鎌ヶ谷市、浦安市、鎌ヶ谷市、白井市、印西市、成田市、香取市、旭市、銚子市、富里市、四街道市、東金市、茂原市、袖ヶ浦市、いすみ市、君津市、富津市、南房総市、館山市、鴨川市、勝浦市